各種倫理審査委員会
国立がん研究センターでは、人を対象とした医学の研究における倫理的配慮等について、以下の3つの倫理審査委員会で厳密な審査を行っております。いずれの委員会による審査が必要であるかは、研究の対象・内容・形態、研究にかかる規制等によって決まります。
| A. | 研究倫理審査委員会 人および人由来の材料を対象とした医学の研究が、「ヘルシンキ宣言」の趣旨に沿って、かつ、疫学研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)」「臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省)」または「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省、経済産業省)」に準拠し、各指針への適合性および倫理的配慮・科学的妥当性が確保されているかどうかを審査します。 当センターでは、2010年9月15日を以って、「遺伝子解析研究倫理審査委員会」を「研究倫理審査委員会」に統合いたしました。 (旧ページへ) |
| B. | 遺伝子治療臨床研究倫理審査委員会 遺伝子治療臨床研究が科学的に妥当であり、安全性を確保する配慮がなされているか、かつヘルシンキ宣言に則り患者および家族の人権擁護が確保されているかどうかを、「遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第1号)」に基づいて審査します。 |
| C. | 受託研究審査委員会 国立がん研究センターが国およびそれに準ずる機関以外の者から委託を受けて行う研究および共同で行う研究について、その妥当性および倫理的配慮について審査を実施します。 受託研究審査委員会は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (平成9年厚生省令第28号) および医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)で規定されている治験審査委員会を兼ねています。 |