遺族調査報告書
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□Ⅳ 資料□□□□□どうやって患者の情報を手に入れたのですか?□都道府県□報告□保健所を設置する□市・特別区□3 厚生労働省□報告□患者さま情報の□二次利用□国立がん□研究センター□□□□□□□法律に基づき、厚生労働省の人口動態調査の死亡者情報から得ています。□□□□□市区町村長は、死亡の届出を受けたとき、その届出等に基づいて人口動態調査票を□作成し、これを保健所の管轄区域によって当該保健所長に送付しています。□保健所長は、市区町村長から提出された調査票を取りまとめ、毎月、都道府県知事に□送付しています。□都道府県知事は、保健所長から提出された調査票の内容を精査し、厚生労働大臣に□送付しています。□市区町村□人口動態調査の死亡者情報の利用にあたり、国立がん研究センターは□統計法第□□条に基づき厚生労働省に二次利用申請を行い、承認を得ています。□※厚生労働省ホームページ(□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)□を加工して作成□□□□□□□□□どうして私がアンケートの対象者に選ばれたのですか?□□□□□□□令和□年の死亡者の情報から、無作為に選ばれた患者さまのご遺族の方にアンケートを□□□□この調査で得た個人情報は、他の目的では使用しません。□保健所□報告□お送りしています。□アンケートの対象として選ばれたご遺族の方々の貴重なご回答は、たとえ病気を患ったとしても、その方のご意向に沿った生活を支えていく医療の実現のために活かしてまいります。□人口動態調査のしくみ□245Q&A□

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