目標2: |
2009年までに、WPRの加盟国および地域の少なくとも80%(29地域)において、効果的かつ持続可能な方法で包括的なたばこ規制戦略の実施を可能にするようなたばこ規制のための国家能力を強化する。 |
|
期待される結果2.1 |
2004年の開始年次より国内たばこ規制プログラムを確立したWRPの加盟国が増加していること。 |
|
指標:
2.1.1 |
たばこ規制の専従スタッフを配置した加盟国数 |
2.1.2 |
公的に指定されたたばこ規制プログラムを持つ加盟国数 |
|
期待される結果2.2 |
包括的なたばこ規制政策および国内行動計画を持つWPRの加盟国が2004年のベースラインから増加していること。 |
指標:
2.2.1 |
WHO FCTCの第6条から14条に沿った国内行動計画を持つWPRの加盟国数 |
2.2.2 |
WHO FCTCに概要が記述してある重要な戦略を反映している国内政策および法律を持つWPRの加盟国数 |
2.2.3 |
高リスクおよび潜在的に支援が困難(hard-to-reach)な集団を目標とすることが明確に述べられている戦略を持つWPRの加盟国数 |
|
加盟国の戦略的行動 |
WHOの戦略的行動 |
専従スタッフを配置した国内たばこ規制プログラムを設定する。もしない場合は、既存の国内たばこ規制プログラムを強化する。 |
国内たばこ規制プログラムが存在していない加盟国を特定して、これらのプログラム設定に向けて技術援助を行う。 |
既存のたばこ規制プログラム、たばこ規制政策および法律を見直し、たばこ規制への包括的アプローチのための最低基準としてのWHO
FCTCの条文を反映させるために必要に応じてそれらを修正する。もし行動計画、政策または法律が存在しなければ、WHO FCTCに合致またはさらに厳格な新規の行動計画、政策または法律を策定する。 |
一部の国々(特に明白なニーズがあり、政治的およびプログラム的な準備/関与を有する国々)に対して、たばこ規制インフラおよび政策策定のための国家能力の構築、そしてWHO
FCTCに合致した包括的なアプローチのための技術的な訓練および支援を行う。 |
地方の状況に応じてエビデンスに基づく実践活動を特定し、それを提唱する。 |
WPRの加盟国に適用可能な最良の実践モデルおよび雛型について検討・収集して(例えば、当該地域に適用可能な禁煙戦略等)、効率よく時宜を得た方法でそれらを普及するための仕組みを構築する。 |
たばこ規制のアプローチを健康および教育カリキュラムの中に統合する。例えば適当な禁煙戦略がすべてのレベルの医療サービス提供者用の訓練プログラムの中に組み込まれるようにする。 |
たばこ規制を地域で使用する健康カリキュラムの中に統合するために、国際的なガイドラインを適用するよう加盟国を支援する。 |
特にたばこ使用率が顕著である貧困層やサービスが不十分であるような高リスクかつ支援が困難(hard-to-reach)な集団を対象とするための目標を設定した戦略を策定する。 |
たばこ規制に関連する性差別の問題、高リスクかつ支援が困難(hard-to-reach)な集団および貧困に取り組むための世界的戦略や最優良事例を普及する。 |
目標3: |
すべてのWPRの加盟国および地域においてたばこ規制プログラムの持続性を確保するための措置を策定し、正式に採用する。 |
|
期待される結果3.1 |
たばこ規制アプローチを公衆衛生およびそれ以外のプログラムまたはイベントに統合する。 |
指標:
3.1.1 |
たばこ規制アプローチのたばこ以外の健康プログラムおよび健康以外のプログラムへの統合を調整する多部門間の国内委員会を持つ加盟国数 |
3.1.2 |
たばこ使用の予防および禁煙を健康増進、リスク低下および疾病予防プログラムへ統合している加盟国数 |
3.1.3 |
たばこ規制政策および介入を開発および貧困軽減のような健康以外の関連プログラムへ統合している加盟国数 |
3.1.4 |
たばこ規制政策およびアプローチを統合した地域イベントの開催数 |
|
期待される結果3.2 |
加盟各国において運営されているたばこ規制プログラムの持続性を確保するための戦略 |
指標:
3.2.1 |
たばこ規制のための国内予算を確保しているWPRの加盟国数 |
3.2.2 |
資源および資金をたばこ規制プログラムに振り向ける仕組みを有するWPRの加盟国数 |
3.2.3 |
WPRの加盟国においてたばこ規制支援に結びついている国際的な資源の規模 |
|
加盟国の戦略的行動 |
WHOの戦略的行動 |
まだであれば、国境を越えた問題と同様に国内レベルでたばこ規制問題に取り組むための多部門間の委員会を設置する。そのような機関が既に存在しているのであれば、当該委員会の構成を強化する。 |
各国の多部門間のたばこ規制委員会の設置および継続のためのガイドラインを普及させる。 |
たばこ規制政策および介入を、健康関連プログラムと貧困の軽減や持続可能な開発と取り組むプログラムのような健康に関連しないプログラムとを統合するために、既存の機会を特定し利用する。例えば太平洋島嶼国は健康に良い島国構想(Healthy
Islands Initiative)へのたばこ規制の導入の検討も考えられる。 |
たばこ規制を、非感染性疾患(NCD)、健康な環境(Healthy Settings)、結核および健康増進プログラム(Tuberculosis
and Health Promotion Program)のようなWHOの他の健康プログラム、そして開発や貧困の軽減に取り組むプログラムのような健康以外の関連プログラムに統合するためのガイドラインを策定する。 |
様々な状況および全国・地方イベントにおける禁煙環境を確保するための国内ガイドラインを策定する。 |
たばこ規制政策を、国内イベント、そして東南アジアでの競技大会や北京(中国)での2008年オリンピックのような西太平洋で開催される地域的および国際的イベントへ取り入れるために、加盟各国による取組みを調整・促進する。 |
目標3(続き): |
すべてのWPRの加盟国および地域においてたばこ規制プログラムの持続性を確保するための措置を策定し、正式に採用する。 |
|
第26条に合致した国内たばこ規制プログラムへの資金および支援を拡大するための行政的および法的措置を設ける。この条文はそれぞれの締約国が国内たばこ規制活動への財政支援を行うこと、そしてすべての潜在的および既存の資源を動員して活用すべきことに合意することを求めている。 |
特にオーストラリア、グアムおよびニュージーランドのような一部の加盟国および地域における現行のプログラムに焦点を当てながら、たばこ規制国内プログラムの持続性を確保させるためのモデルについて特定、整理、体系的な検討、そして普及を行う。 |
第26条に従って、たばこ規制の資金の国内予算への割当て/配分を要望する。 |
たばこ規制のための持続的資金を確保する措置の法制化を考えている国々への技術援助および支援を行う。 |
直接的または健康サービスの整備、健康増進、結核、持続可能な開発、健康な環境のような関連プログラムへの資金供与の一要素として、たばこ規制に資金および資源を配分するよう2国間および多国間資金援助供与者に要望する。 |
WPRの加盟国のために国際機関およびそれ以外のパートナーからのたばこ規制のための外部支援の調整を行う。 |
例えば情報および教育キャンペーンや国内禁煙政策の実施を介して、たばこ規制活動への社会的動員や地域社会の参画を強化する。 |
たばこ規制活動において社会的動員および地域社会の参画を推進するために、各国に対して技術援助およびその他の支援を提供する。 |
目標4: |
国境を越えたたばこ規制問題に取り組むために、地域、準地域および国レベルの仕組みを確立する。 |
|
期待される結果4.1 |
国境を越えたたばこ規制問題に取り組むために、2国間/多国間のパートナーシップが確立される。 |
指標:
4.1.1 |
国境を越えたたばこ規制問題に取り組む国、準地域および地域のネットワーク/協力関係の数。 |
4.1.2 |
議題として国境を越えたたばこ規制問題を含む準地域および地域での会議の回数 |
|
期待される結果4.2 |
策定されたたばこ規制の支援のための多部門間戦略 |
指標:
4.2.1 |
国境を越えた問題に対応するために、貿易、経済、法律、環境、開発および規則上の仕組みに焦点を当てた地域内で実際に行った介入の回数 |
|
加盟国の戦略的行動 |
WHOの戦略的行動 |
国境を越えたたばこ規制問題に関して関心を共有する地域内外の潜在的パートナーである国々を見つけ出す。 |
地域および国際的なレベルで国境を越えたたばこ規制問題に加盟国が効果的に対応することができるようにするために、協力関係およびネットワークの構築を支援する。 |
たばこ規制のための国内多部門間調整委員会、ASEAN、太平洋フォーラム、太平洋諸島保健協会(PIHOA)、そして太平洋コミュニティ(SPC)のような国、準地域および地域レベルの機関の議題に国境を越えたたばこ規制の問題が盛り込まれるよう主張する。 |
共通の利害関係および関心を持つ加盟国間での準地域レベルでのたばこ規制活動を支援する。 |
たばこ製品の規制、そしてたばこ製品の不法な貿易、販売促進および広告の抑制のために隣接する国々が協調的介入を計画・実施する。 |
国境を越えた問題の中でも密輸およびたばこ製品規制の相互調整に取り組むために、WHOの南東アジア地域事務局(SEARO)との共催で2国間会議を開催する。 |
目標5: |
地域を越えて世界的なサーベイランス、調査、評価、情報普及およびアドボカシーを強化する |
|
期待される結果5.1 |
WPRのすべての加盟国および地域によって利用される一連の標準的な世界的/地域的なサーベイランスおよび評価のための手段および方法 |
指標:
5.1.1 |
世界青少年たばこ調査(GYTS)のような標準化された世界的/地域的たばこ規制調査を完了した加盟国数 |
|
期待される結果5.2 |
地域および国レベルでのたばこ規制調査の課題の設定および実施 |
指標:
5.2.1 |
たばこの使用と貧困のような地方のニーズに取り組む調査プロジェクトおよび噛みたばこの抑制のための介入を実施したWPRの加盟国数 |
|
期待される結果5.3 |
WPRのすべての加盟国および地域に利用可能な情報を普及する仕組み |
指標:
5.3.1 |
たばこ規制に関する世界情報システム(GISTIC)が対象とするWPRの加盟国および地域の数 |
5.3.2 |
たばこのない世界構想のウェブサイトの月平均ヒット数 |
|
期待される結果5.4 |
たばこ流行およびたばこ産業の活動に関する国民意識の向上 |
指標:
5.4.1 |
たばこ使用の有害作用についてマスコミ/教育キャンペーンを実施した官民双方の地方組織が存在するWPRの加盟国数 |
5.4.2 |
毎年の世界禁煙デー(WNTD)活動およびたばこ流行に対する活動の必要性に焦点を当てたそれ以外のイベントに参加したWPRの加盟国数 |
5.4.3 |
たばこ産業の活動をモニターしているWPRの加盟国数 |
|
加盟国の戦略的行動 |
WHOの戦略的行動 |
たばこ規制活動に関する標準的な世界的/地域的調査および評価を定期的に実施し、その結果をWHO地域事務局へ速やかに報告する。 |
標準的な世界的/地域的サーベイランス、評価のための手段と方法の開発および普及を行い、それらを使いこなすために加盟各国で訓練し加盟国からすべてのデータを収集する。 |
地方のニーズおよびデータ格差に取り組むための調査テーマの策定と実施。以下の内容が含まれる。
(a) |
たばこ使用と貧困の関係の分析開始 |
(b) |
噛みたばこの使用を抑制するのに効果のある介入策の評価 |
|
たばこ規制を支援し、調査プロジェクトの結果を提出してピアレビューを行い公表するために、関連する実際的な調査テーマの策定を行う加盟国を支援する。 |
たばこ規制のための国内データベースを作成する。その中には学校調査および全国世帯調査のような既存のデータ源からの情報も含まれる。 |
サーベイランスのためのSTEPwiseアプローチおよび行動危険因子調査(BRFS)のような他の関連する健康調査からのデータ収集の調整。 |
目標5(続き): |
地域を越えて世界的なサーベイランス、調査、評価、情報普及およびアドボカシーを強化する |
|
加盟国の戦略的行動 |
WHOの戦略的行動 |
地域事務局に定期的に報告を行うことで、各国の状況をオンライン上で更新するようにする。 |
WPRのオンライン・データベースを改善し、世界標準のオンライン・データベースを開発するために本部(HQ)およびそれ以外の地域事務局と連携する。 |
地方の政策立案者、利害関係者およびそれ以外の開発機関を含む重要なパートナーに、関連情報を普及するための仕組みを構築し、それを実施に移す。 |
既存の地域調査情報センター(Regional Research Clearinghouse)(ペナン(マレーシア)のUniversiti
Sains Malayに現在本部をおく)を拡張して、すべてのWPRの加盟国および地域、そしてパートナーに時宜を得た情報の普及を確実に行うために地域TFIウェブサイトを十分に活用する。 |
関心事が共通する他の加盟国と意思の疎通を図り、情報を共有する。 |
パートナーと加盟国間の積極的な情報交換を推進する。 |
たばこ使用の有害性についてエビデンスに基づいたマスコミ/教育キャンペーンを実施するために、官民双方の地方組織に働きかけをする。 |
国、準地域および地域レベルにおいて、TFIプログラムについての非政府組織と市民運動団体との協力を促進する。 |
WNTD(世界禁煙デー)を含むたばこ流行に対する注意を喚起するマスコミでの紹介の機会を見つけ、積極的に参加する。 |
たばこへの断固たる姿勢の主張機会を提供するWNTDおよびそれ以外の世界規模/地域レベルのマスコミ向けイベントを調整する。 |
WHO FCTCまたは国内たばこ規制活動に影響を及ぼすたばこの生産、製造、販売およびたばこ産業に関するその他の活動についての情報を定期的に収集および普及を行うために必要に応じて協力し、定期的にWHOに報告する。 |
WHO FCTCまたは国内たばこ規制活動に影響を及ぼすたばこの生産、製造、販売およびたばこ産業に関するその他の活動についての情報を定期的に収集および普及を行うために世界的なシステムを構築・維持して、定期的にその結果について加盟各国と意思の疎通を図る。 |
第20条に従って、たばこ産業の活動に対して取材および公式調査を開始して、国レベルで影響を与える。 |
たばこ産業の活動の調査を要望する加盟各国に技術支援および後方支援を行う。 |