1. |
たばこを吸わない、たばこのない社会の手本になるように会員をサポート、奨励すること。 |
2. |
調査と適切な方針を導入することで、会員のたばこ消費パターンとたばこコントロールに対する取り組みを評価し、報告すること。 |
3. |
関連する組織の建物と関連する行事では、たばこ煙にさらされることが無い(たばこフリー)にし、会員に対しても同じように行動することを奨励すること。 |
4. |
組織に関連した学会や会議では、全て、たばこ規制を最重要課題として含めること。 |
5. |
常に、患者やクライアントに、喫煙の有無、たばこ煙への曝露について尋ねるように組織の会員に対して助言すること。さらに、証拠に基づくアプローチと最良の方法で、どうすれば患者が禁煙できるかについて助言し、彼らが禁煙に成功したかどうか適切なフォローアップを確実に行うこと。 |
6. |
保健団体や教育センターが、継続教育とその他トレーニングプログラムを通して、その機関に属する医療従事者のカリキュラムにたばこ規制を含めることに影響を及ぼすこと。 |
7. |
5月31日の世界禁煙デーに積極的に参加すること。 |
8. |
どのたばこ産業の財政的援助も受けないようにすること、また、たばこ産業に投資しないこと。そして、会員にも同様のことを推奨すること。 |
9. |
その組織は、商業的、または、その他のたばこ業界に利害関係をもっているパートナーとの方針を、利害関係に関する宣言を通して、明確にすること。 |
10. |
組織の関連する建物内でのたばこ製品の販売を禁止し、会員にも同様にするよう推奨すること。 |
11. |
この倫理綱領の実現の批准、署名へと政府を導くよう、積極的にサポートすること。 |
12. |
政的資源、および/または、その他の資源をたばこ規制にささげること。それには、この行動規範(code
of practice)を実現するための寄付も含むこと。 |
13. |
医療従事者のネットワークによるたばこ規制のための活動に参加すること。 |
14. |
たばこのない公共の場所実現のためのキャンペーンをサポートすること。 |