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先進医療



先進医療については、平成16年12月の厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣等との「基本的合意」に基づき、国民の安全性を確保し、患者負担の増大を防止するといった観点も踏まえつつ、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療との併用を認めることとしたものです。

また、先進医療は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。

先進医療にかかる料金は、患者さんの自己負担(保険適応外)となります。高額療養費の払い戻しの対象とはなっておりませんが、所得税の控除の対象になります。料金は、先進医療の種類や病院によって異なっております。先進医療以外の通常の医療と共通する部分(診療・検査・投薬・注射・入院料等)の費用は、保険扱いとなります。

平成22年12月1日現在、88種類の先進医療(外に第3項先進医療技術は31種類)が承認されています。

その中で、国立がん研究センター東病院では次の先進医療が承認されています。

先進医療技術名 技術の概要 先進医療に係る費用
陽子線治療
(限局性固形がん)
放射線の一種である粒子線(陽子線)を病巣に照射することにより悪性腫瘍を治療する。 2,883,000円
経皮的乳がんラジオ波焼灼療法
(早期乳がん)
 [第3項先進医療技術]
早期乳がんに対し、超音波ガイド下に経皮的に電極を刺入して誘電加熱により腫瘍を焼灼する。腫瘤径の小さい単発病変に対して有効。 156,000円

先進医療の詳細につきましては厚生労働省ホームページをご覧ください。