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看護師の特定行為について
看護師による特定行為とは
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」 行為であり、厚生労働省が定める 38 行為となっています。この行為は特定行為研修を修了 し、専門的な知識・技術を身につけた看護師(特定看護師)だけが、実践可能な診療の補助 行為です。特定看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんのお近くに存在する 看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリ ーに提供することにあります。
特定行為を実施する看護師について
特定行為を行う看護師とは、特定行為研修指定期間において指定された研修内容を終了しており、医師又は歯科医師の指示(手順書)を受けて特定行為を実施する看護師をさします。
当院では特定看護師と呼称し名札にバッジを付けています。
当院で実施している特定行為
- 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
- 脱水症状に対する輸液による補正
- 抗けいれん剤の臨時の投与
- 抗精神病の臨時の投与
- 抗不安薬の臨時の投与
- 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
- 創傷に対する陰圧閉鎖療法
- 創部ドレーンの抜去
- 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入
- 中心静脈カテーテルの抜去
- 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与
- 腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。)
特定行為に関する包括同意について
上記の特定行為に関しましては、包括同意をもって、ご了承頂いたものと判断します。同意 頂けない場合は、当該病棟の看護師長またはがん相談支援センターまでお申し出ください。 同意しない場合であっても、治療及び看護上の不利益を被ることはありません。患者さんの 個人情報も、適切に管理いたします。
特定行為の実践に関して、質問・意見がある場合は、担当医や看護師、病院職員へ、お気軽 にお尋ねください。またがん相談支援センターにおいても、対応しております。ご理解とご 協力をお願いいたします。
特定行為研修における病院実習について
特定行為研修は、看護師が高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であり、 厚生労働省省令に基づき実習を行っています。実習は、指導医師の基で行います。
対象の患者さんには事前に説明を行い、患者さんの安全を確保するとともに指導医師の助 言や指導を受けて、同意した患者さんに特定行為実習を行います。説明に同意した後でも、 実習を拒否することができます。また、拒否したことを理由に治療および看護上の不利益を 被ることはありません。患者さんの個人情報は、適切に管理いたします。
実施される特定行為については本文による包括同意をもって、了承したものとします。
特定行為研修中の看護師に関する意見や質問がありましたら、指導医師や看護師などに直 接お尋ねください。または、がん相談支援センターでも対応しております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
厚生労働省の「看護師の特定行為」ホームページ
特定行為に係る看護師の研修制度 |厚生労働省特定行為とは |厚生労働省