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医療安全管理室

医療安全管理室とは

国立がん研究センター東病院がより良いがん医療を実践するため、医療安全管理室は、組織横断的に院内の安全管理を担う部署として設置されております。

国立がん研究センター東病院 医療に関する安全管理指針

(趣旨)

第1条 本指針は、医療法第6条の12及び医療法施行規則第1条の11の規定に基づき、国立研究開発法人国立
 がん研究センター東病院(以下「当院」という。)における医療事故防止について組織的に検討し、患者が
 安心して医療を受けられる環境を整えるための基本姿勢を示すものである。


(医療に係る安全管理のための基本的な考え方)

第2条 医療に係る安全管理のための基本的な考え方を次の各号に掲げる。

 一 医療における基本の徹底及び質の向上を図る。

 二 医療に携わる全ての者の意識改革及び啓発を図る。

 三 医療事故を未然に防止するための組織及び体制の整備を図る。


(医療に係る安全管理のための組織及び体制に関する基本的事項)

第3条 医療安全の推進及び医療安全対策の実施のため、病院長の管轄の下に、医療安全管理部門及び医療安
 全管理部を設置し、医療安全管理部門の長は、医療安全管理責任者(医療安全担当副院長)をもって充て、
 医療安全管理部門の長は、医療安全管理部の業務を統括する。医療安全管理部に医療安全管理室を置き、前
 条に定める医療に係る安全管理のための基本的な考え方を遂行する為に、次の各号に掲げる組織及び体制を
 整備する。

 一 医療安全管理委員会

   医療安全管理責任者を委員長とし、本指針、医療事故防止の体制、医療事故防止に関する啓発・普及・
   研修、医療事故に係る院内体制、その他医療事故等に関する必要な事項を審議する。医療事故又はその
   おそれがある事例が発生した場合の原因調査並びに対応策を講じる。

 二 医療安全管理部会

   インシデント報告の分析、医療事故防止対策の策定、安全管理のための研修・啓発・普及・教育等の企
   画立案及び実施を行う。

 三 医療事故調査委員会

   医療事故の発生に伴い専門分野の意見等を聴取し、適切な対策を講ずるために必要な事項を審議するた
   ため、医療安全管理委員会が必要と認めた場合に設置する。

 四 医療安全管理室

   医療安全に関する現場の情報収集及び実態調査、医療事故防止対策の実践、インシデント・アクシデン
   ト報告の収集・保管・分析、医療安全に関する普及・啓発、教育研修等に係る企画立案及び院内各部門
   との調整を行う。

 五 リスクマネージャー・サブリスクマネージャー会議

   医療事故防止対策について、院内各部署への周知徹底及び連絡調整を図る。また、各現場からの改善提
   案の窓口とする。

 六 医療事故等防止に対する外部評価

   医療事故等防止に対する安全管理体制及びその方策について、東病院医療安全外部監査委員会にて院外
   有識者による点検・評価及び提言をうけ、 安全管理体制及びその方策の再構築に資する。

 七 高難度新規医療技術等評価委員会・未承認新規医薬品等評価委員会

   高難度新規医療技術、未承認薬、未承認医療機器を安全に提供するために必要な事項を審議する。

 

(医療に係る安全管理のための研修に関する基本方針)

第4条 医療における基本の徹底及び質の向上を図るとともに、全ての医療従事者に「医療過誤は絶対起こさ
 ない」 という意識改革及び啓発を図るため、教育・研修及び講演会を年2回程度定期的に開催するほか、必
 要に応じて開催する。

 

(医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針)

第5条 医療に係る安全の確保を目的とした改善方策は次のとおりとする。

 一 医療従事者自らが、医療行為の基本的事項を日々点検・確認し、アクシデント(医療事故)又はインシ
   デント事例が発生した場合は直ちにリスクマネージャーに報告するとともに、患者及び関係者に説明の
   うえ適切に対処し、アクシデント(医療事故)内容等の調査・検討を行い、再発の防止対策を速やかに
   講ずる。

 二 あらかじめ定められた報告すべき事例の範囲、報告手順等に従い事例を収集、分析すること。これによ
   り、問題点を把握して、病院組織として改善策の企画立案及びその実施状況を評価し、これらの情報を
   共有する。

 三 インシデント影響度分類レベル3b以上又はこれに準ずる重大な有害事象の発生時には、速やかに病院長
   へ報告する。また、改善策については、背景要因及び根本原因を分析し検討された効果的な再発防止策
   等を含む。

 四 事故の報告は診療録、看護記録等に基づき作成する。

 

(医療事故等発生時の対応に関する基本方針)

第6条 医療事故等発生時の対応に関する基本方針を次の各号に掲げる。

 一 当院で別途定める「重大事象」が発生した場合は、第一に患者の治療及びケアに専念する。

 二 発生した事案については、事実を速やかにかつ誠実に患者、家族等へ説明する。

 三 アクシデント(医療事故)又はその可能性がある事故発生時は医療従事者個人ではなく、病院として
   対応(患者説明を含む。)し、病院長の指示の下に行う。

 四 発生した事案の調査・検討及び再発防止対策については、医療安全管理室又は医療安全管理部会で協議
   し、必要に応じて院内事例検討会を設置するものとする。

 五 必要に応じて、関係機関への報告を速やかに行う。また、公表する医療上の事故等の範囲に則り、病院
   ホームページに掲載する等により公表する。


(医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針)

第7条 医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針は次のとおりとする。

 一 患者に対する充分なインフォームド・コンセントに基づいて「患者と医療従事者との良好な信頼関係を
   樹立」し、患者本位の全人的かつ安全な医療を提供する。また、医療に係るご意見、相談についても適
   切に対応する。

 二 本指針は、病院ホームページへの掲載等により、患者及び家族等へ周知させるものとする。

 

(患者からの相談への対応に関する基本方針)

第8条 患者からの相談への対応に関する基本方針は次のとおりとする。

 一 患者、家族等からの医療に係る相談・ご意見に対しては、誠意をもって対応する。

 二 当院サポーティブケアセンターに設置された患者・家族相談窓口において、患者等からの相談・ご意見
   に対して、関係部署から事実関係等を聴取の上、適切な対応を行い、以って当院の医療安全対策の改善
   に資する。

 

(その他医療安全の推進のために必要な基本方針)

第9条 その他医療安全の推進のために必要な基本方針は次のとおりとする。

 一 高難度新規医療技術又は未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合には、関係学会から示される
   「高難度新規医療技術の導入を検討するに当たっての基本的な考え方」やガイドライン等を参考に実施
   する。

 二 他の特定機能病院等の医療安全管理部門と連携し、医療安全に係る相互立ち入りを実施し、管理の改善
   のための技術的助言を受ける。

 三 医療事故防止のため、医療安全に係るマニュアルを作成、周知し、医療従事者の意見を反映し、必要に
   応じて改訂していくものとする。

 

 

国立がん研究センター東病院 医療安全管理室の取り組み

パンフレット表紙

国立がん研究センター東病院 医療安全外部監査委員会議事要旨

国立がん研究センター東病院 医療安全外部監査委員名簿

更新日:2026年10月8日