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免許証など公的カードで写真が必要な時に

更新日 : 2023年11月17日

がん治療による脱毛や手術痕など、医療上の理由があれば、帽子等を着用した写真の使用が認められています。

運転免許証の写真について

運電免許証の写真について警視庁では、
・帽子(医療用帽子に限らない)、スカーフ等の使用は、病気等やむを得ない場合、認める。
・かつらやメガネの使用は、それが日常生活の姿かたちである場合は認める。
としています。
また、「写真を持参したい」「写真撮影時の容姿について相談したい」という場合や、医療上の理由を確認する際には、プライバシーに十分配慮するようにも通達されています。
外見に変化があってご心配な時には、お手続きの前にあらかじめ相談しておくとスムーズでしょう。詳しくは、お住まいを管轄する運転免許センターにお問い合わせください。

【参考】警視庁からの通達
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20210903_193.pdf
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20181228_064.pdf
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20181228_263.pdf
【参考】警視庁ホームページ
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin02_2.html

 マイナンバーカードの写真について

医療上の理由により日常的にウイッグや帽子、眼帯やサングラスを着用しているなどの場合には、以下のいずれかの方法をとれば、着用している写真の使用が可能となります。
・交付申請書の表面の氏名欄にその理由を具体的に記載する。
・マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話して、申請書IDを伝える。

詳しくはホームページをご覧ください。
顔写真のチェックポイント – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

パスポートの写真について

パスポート用の写真について外務省では、
「申請者の申出により、宗教上または医療上の理由により顔のりんかくが分かる範囲で頭部を布などでおおうことが認められる。」としています。
詳しくは、各都道府県のパスポート申請窓口にお問い合わせください。

【参考】外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100171389.pdf

また、パスポートの取得・更新が、オンラインでできるようになっています。(令和5年3月27日より)
マイナンバーカードを使って「マイナポータル」から申請を行いますが、この場合、アプリ内で写真撮影をする方法と、お手持ちの写真をアップロードする方法とがあります。オンライン申請については、以下の外務省のページを参照してください。

【参考】https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004036.html

各種障害者手帳の写真について

障害者手帳の写真について厚生労働省では、
「宗教上または医療上の理由により顔のりんかくが分かる範囲で頭部を布でおおった写真を使用できる」としています。
外見の変化があってご心配な時は、担当窓口(お住まい市区町村の障害福祉担当)にご相談ください。

【参考】厚生労働省からの通知
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h30fu_12mhlw_209e.pdf


免許証用写真の一例