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特定臨床研究医薬品等管理室

治験薬はGCP(good clinical practice)省令を遵守し、治験毎に治験薬管理に関する手順書に従い、治験薬の受領、在庫、被験者ごとの使用状況及び未使用治験薬の治験依頼者への返却又は処分に関して、記録を作成し、適切に保存することが求められています。

薬剤部の特定臨床研究医薬品等管理室では企業治験や医師主導治験など様々な治験薬を適切に保管・管理し、治験薬管理補助者に指名された薬剤師の教育の下で治験薬の調剤・調製を行い、安全な治験薬投与に努めています。

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